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満80歳まで加入できる びょうき保険
 
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QA3 QA4
 
  • この保険は死亡に対する補償はありません。
  • この保険では、新規加入時にすでにかかっているけがや病気については保険金をお支払いできません。
  • 新規のご加入のお取扱いは、団体に所属している方およびそのご家族で保険期間の初日時点で満80歳以下の方に限ります。
  • ご継続のお取扱いは、団体に所属している方およびそのご家族で保険期間の初日時点で満90歳以下の方に限ります。
 
この保険の保険期間は、平成19年7月1日午後4時から平成20年7月1日までの1年間です。保険期間の中途でご加入頂いた場合の補償開始日は毎月20日の締切日の翌々月の1日となり、補償開始日から次に到着する7月1日午後4時までが補償期間となります。(7月1日が統一の満期日です。)特段のお申出または保険会社からのご案内がない限り、同じ補償内容で満90歳まで毎年自動的に継続されますので、改めて加入手続きをする必要はありません。ただし年齢等により保険会社側からお断りすることがあります。
加入対象者様は、生活協同組合コープこうべ又は大阪北生活協同組合の組合員および組合員の同居の親族の方に限ります。
保険料は補償開始日の月の5日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に生協商品代金と合算して引落しになります。保険料が引落しできなかった場合は、その翌月に2ヶ月分の保険料を引落します。引落し不能の場合は、脱退手続きをとらさせていただきます。
   
ご加入の際には、加入申込書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。記載事項が事実と相違している場合には、保険契約を解約し(この場合お支払いいただいた保険料も返還できません。)、保険金をお支払いできないことがあります。
特に被保険者の満年齢、健康状態告知、過去の保険金請求・受領歴、他の保険契約の有無などにご注意ください。また、ご加入の際には、告知書の提出が必要となり、過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢などにより契約の引受けをお断りしたり、引受保険会社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。
ご加入の際、この保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人(これらの者の代理人を含みます)に詐欺の行為があったとき、またはすでに保険金の支払事由またはその原因が発生していたことを知っていたときは、この保険契約は無効となります。
   
ご加入後、契約内容に次のようなことが生じた場合は遅滞なく、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。
他の医療保険、疾病入院特約など入院を補償する保険契約・特約を同一被保険者について締結するとき、またはこれらの保険契約があることを知ったとき。
その他、加入申込書に記載された事項に変更が生じた場合。
 
被保険者が保険金の支払事由に該当した場合は、保険契約者、被保険者または保険金受取人(これらの者の代理人を含みます。)は、保険金の支払事由が生じた日からその日を含めて30日以内に、傷害・疾病の内容および程度等の詳細を引受保険会社に通知しなければなりません。なお、正当な理由がなく通知がない場合は、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。また、保険金をご請求いただいた場合、引受保険会社の指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
 
自動継続にあたり、継続時(毎年7月1日)の満年齢で変更になります。
給付状況により将来保険料が変動する場合があります。
保険期間の中途でご加入を止められる場合で、保険金をお支払いする事由が発生しているときは、未経過時間の保険料をご請求することがあります。
   
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として90%まで補償されます。
 
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社にお問い合わせください。取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
 
この保険契約は生活協同組合コープこうべ又は大阪北生活協同組合を保険契約者とし、コープこうべ、大阪北生活協同組合の組合員および組合員の同居のご家族の方を被保険者とする医療保険(1年契約用)団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は生活協同組合コープこうべ、大阪北生活協同組合が有します。
組合員番号のご入力をお願いいたします
 


 
このご案内は商品の概要をご説明しています。
詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
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0120-156-980 インターネットから問い合わせる資料請求する お問い合わせは 0120-156-980
引受保険会社
2007年12月 3920-07-116
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