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保有個人データの開示・改定等・利用停止等の請求手続きについて

この基準は、契約者本人などから個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求、および個人情報の取扱いについての問合わせや苦情などに対応するための手続きについて定めたものです。
「請求」、「問合せ」、「苦情」を「問合せ」と総称します。
問合せは、コープこうべ共済センターの個人情報保護の現状を点検するための契約者、消費者等の方々からの貴重なご意見として真摯に受け止め、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの見直しに活用します。

「問合せ」の窓口

本人からの「請求」、「問合せ」、「苦情」の「問合せ」先は、コープこうべ共済センター(管理事務担当:078-412-2447)を代表窓口とします。
「問合せ」の内容は、「個人情報問合せ受付票」に記載され、「問合せ対応責任者」が保管、管理します。

保護法に基づく請求への対応項目

  1. 保護法に基づく契約者および代理人からの、次の請求に対応します。
    1. 保有個人データの開示
    2. 保有個人データの利用目的の通知
    3. 保有個人データの訂正、追加、削除
    4. 保有個人データの利用停止、消去
  2. すべての請求は、所定の申請書をコープこうべ共済センター共済管理事務担当に送付していただきます。所定の申請書以外での請求は受け付けることはできません。
  3. 所定の申請書はコープこうべ共済センター(管理事務担当:078-412-2447)へ請求することにより取得できます。

本人確認の方法

  1. 請求を受ける場合、本人確認のためご契約の共済証書の証書ナンバーがわかるコピーを1枚添付していただきます。あわせて、申請書には生年月日を記入していただきます。
  2. 代理人による請求の場合は、前項の書類に加え次の書類を添付していただきます。
    1. 法定代理人の場合
      ・コープこうべ共済センター所定の申請書 1通
      ・法定代理権を確認するための書類(戸籍謄本。親権者の場合は扶養家族が記載された健康保険証のコピーで可) 1通
      ・法定代理人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証またはパスポートのコピー) 1通
    2. 委任による代理人の場合
      ・コープこうべ共済センター所定の委任状 1通
      ・本人の印鑑証明書 1通

請求への回答方法、是正措置

  1. 請求への対応は、本人確認または代理人確認終了後、10日以内に契約書類で本人が登録している住所へ、回答書面を受取り確認で送付することとします。
    ただし、手数料の不足等があった場合、その受領確認後、10日以内に送付することとします。
  2. 回答書面は、次の所定の書面を用いることとします。
    • 「個人情報の開示に対するご通知」
    • 「個人情報の利用目的に関する通知」
    • 「個人情報の訂正等のご通知」
    • 「個人情報の利用停止(消去)のご通知」
  3. 訂正、追加、削除等への請求または利用停止、削除などへの請求に対応した場合、問合せ対応責任者は、その対応結果を関係部署へもれなく伝達し、保有個人データの修正、運用変更を実施させます。

開示、利用目的の通知の手数料

  1. 保有個人データの開示」および「保有個人データの利用目的の通知」請求は、1回の請求について、手数料として300円(税込み)をいただきます。
  2. 手数料は、300円相当額の郵便切手を申請書類に同封していただきます。
  3. その他の請求の場合、手数料は不要です。

開示請求に対する不開示対応について

保有個人データへの開示請求に対し、次に定める項目に該当する場合、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その理由を付記して通知いたします。また、不開示の場合でも手数料の返却はいたしかねます。
  • 申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、CO・OP共済契約書類に記載されている住所が一致しないなど、本人確認が出来ない場合
  • 代理人による請求で、代理権が確認できない場合
  • 所定の書類に不備があった場合
  • 開示の請求対象が「保有個人データ」に該当しない場合
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 共済センターの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合

請求手続きで取得した個人情報の利用目的

請求手続きの中で共済センターが取得した個人情報は、請求への対応に必要な範囲でのみ取扱います。提出していただいた書類などは、回答終了後30日以内に、共済センターが定める個人情報の廃棄手続きにより処理させていただきます。

付則

  1. この基準は2005年4月1日より施行します。
  2. この基準の改廃は、個人情報保護管理者が起案し、組合員個人情報保護担当理事が行ないます。
個人情報問合せ対応基準