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お問い合わせ
Q
ケガ通院の請求
ケガの通院で共済金を請求するとき、どのような書類が必要ですか?
A
「共済金請求書」「災害申告書」「同意書」の必要事項に記入していただきます。
通院の証明として、通院日全ての領収書(通院者の氏名、病院名がわかるもの)のコピーが必要です。自動車・バイクなどを運転中のケガの場合は、運転免許証のコピーも必要となります。
通院日数が50日を超える場合は、生協所定の診断書が必要となります。
Q
レシートがないとき
《たすけあい》ジュニア18コースに加入しています。 やけどで通院したのですが、乳幼児医療費助成で医療費の支払いがなく、領収書もありません。ケガ通院の共済金は請求できませんか?
A
レシートがなくても請求は出来ます。
乳幼児医療費助成や母子家庭のために医療費の支払いがなかったり、交通事故・労災等で領収書がない、などという場合でも、共済金の請求は出来ます。
通院の証明に代わるものとして、医療機関へ生協所定の通院日確認書を記入していただき、 その医療機関の確認印をとっていただければ結構です。
Q
病気入院の請求
《たすけあい》シルバーコースに加入しています。肺炎で1週間入院をしました。 病気入院の請求をするのに診断書が必要ですか?
A
必要ありません。「共済金請求書」を記入していただくのと、病院発行の領収書のコピーで結構です。
但し、共済金額が6万円を超える場合は生協所定の診断書が必要です。
手術共済金が付帯されているコース(ジュニア18コース・女性コース・医療コース・ベーシックコース・ウェルカムコース・3900円コース)で、手術共済金を請求される場合は、同様に生協所定の診断書が必要になります。
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